部分矯正(プチ矯正)の適応

『部分矯正(プチ矯正)』では、全体矯正とは違い、矯正装置を部分的に装着することから、部分矯正(プチ矯正)の適応症は全体矯正と比べ限られてきます。

部分矯正(プチ矯正)はこのようなケースに適しています

『部分矯正(プチ矯正)』は、以下のような不正歯列の中で、症状の軽度なものが適応となります。

叢生(そうせい)=「乱杭歯(らんぐいば)」の軽度なもの

叢生(そうせい)=「乱杭歯(らんぐいば)」とは、歯がガタガタの状態のことをいいます。このようなケースの中でも、症状が軽い場合、少しだけガタガタしている場合には、『部分矯正(プチ矯正)』で対応できるケースが多くあります。

正中離開(せいちゅうりかい)・空隙歯列(くうげきしれつ)=「すきっ歯」の軽度なもの

正中離開(せいちゅうりかい)・空隙歯列(くうげきしれつ)=「すきっ歯」は前歯にすき間があることをいいます。前歯にすき間がある場合は、特に『部分矯正(プチ矯正)』で対応できるケースが多くあります。

上顎前突(じょうがくぜんとつ)=「出っ歯」の軽度なもの

上顎前突(じょうがくぜんとつ)=「出っ歯」は、上顎の前歯が飛び出している歯並びです。このようなケースの中でも、症状が軽度な場合には、『部分矯正(プチ矯正)』で対応できることが多くあります。

1本だけ気になる歯がある

・1本だけ下の歯が上の歯にかぶさっている
・1本だけ歯がねじれている

これらは『部分矯正(プチ矯正)』の適応となることが多い症例です。しかし、ぱっと見と精密検査の結果は、状況が異なる場合もあるため、矯正医による精密検査の上、慎重に治療方法を決定することが大切です。

部分矯正(プチ矯正)で治療できないケース

逆に『部分矯正(プチ矯正)』で対応できないケースです。

奥歯の影響で歯並びが悪くなっているようなケースも部分矯正では対応できないことが多くなります。
前歯の重なりが重度なケースも部分矯正(プチ矯正)では対応できないことが多くなります。

上顎と下顎の大きさのバランスが悪くなって歯が飛び出したように見える場合、骨格の影響によるものは部分矯正(プチ矯正)では対応できないことが多くなります。骨格の影響による場合は全部矯正や外科矯正などが必要となる場合があります。